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知的障がいまたは精神障がいにより、常時介護を要する方に対して、居宅内や外出時における危険を回避するために必要な援護等に関する知識や技術を習得することを目的としています。
この研修を受講した指導員の方がいれば児童指導員等配置加算(10名定員の場合、平日9単位・休業日12単位)の算定が可能です。また、児童指導員等加配加算(10名定員の場合、平日・休日195単位)も可能です。
現在、行動援護従業者として働く場合は、行動援護従業者養成研修未修了者でも居宅介護従業者の要件がある場合は、知的障がい児者又は精神障がい者の直接業務経験2年以上で働けますが、平成30年4月1日からは当研修の受講が必須化されます。平成30年3月31日までに当研修をご受講されることをお勧めいたします。